合同会社 H2プロダクト
訪問介護事業所 kitto・care
訪問介護事業所 kitto・care 御所南
1、高齢者虐待防止のための基本方針
訪問介護事業所kitto・care御所南、及び訪問介護事業所kitto・care(以下「事業所」という。)は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を確保するため「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定する。
2、高齢者虐待の定義
- ・身体的虐待
- 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 また、正当な理由なく手足を縛るなどの身体を拘束すること。
- ・心理的虐待
- 高齢者に対する著しい言葉の暴力や威嚇的な態度、無視など、相手を傷つける態度や暴言を行うこと。
- ・介護・世話の放棄放任
- 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を 養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
- ・性的虐待
- 高齢者にわいせつな行為をすること、高齢者にわいせつな行為や性行為の強要や性的暴力、性的羞恥心を喚起する行為の強要、性的嫌がらせを行うこと。
- ・経済的虐待
- 護者又は高齢者の親族が本人の同意がなく、財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3、高齢者虐待防止委員会に関する事項
事業所は、虐待防止に努める観点から「高齢者虐待防止委員会」を設置します。
- 1. 設置の目的
- 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
- 2. 高齢者虐待防止委員会の構成委員
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- 委員会責任者 代表者 正垣真由理
- 虐待防止委員 サービス提供責任者 花木由美子(御所南)
- 虐待防止委員 管理者 幅野登 (宇治)
- 3. 高齢者虐待防止委員会の開催
- 委員会は、年2回以上開催します。また必要な際は、随時委員会を開催します。
- 4. 高齢者虐待防止委員会の役割
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- 虐待に対する指針、行動規範等及び職員への周知に関すること
- 虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること
- 虐待防止の研修内容に関すること
- 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
- 虐待が発生した場合の原因分析と再発防止策に関すること
- 再発防止策に講じた際にその効果について評価に関すること
- 身体拘束等の適正化に関すること
- 5. 高齢者虐待防止の担当者の選任
- 高齢者虐待防止の担当者はサービス提供責任者とする。
4、職員研修の実施
職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、事業所における虐待防止を徹底する内容とし、次のプログラムを実施する。
- すべての職員に研修の実施を行う。研修の実施は年1回以上とする
- 新規採用時には必ず研修を実施し、虐待防止方針の理解と実践を身に付ける
- 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
- 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録する
5、虐待等が発生した場合の対応方法について
虐待等が発生、または疑われる場合は、高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、速やかに委員会責任者・高齢者虐待防止の担当者に報告する。また同時に市町村や管轄地域包括支援センターに報告する。緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
6、成年後見制度の利用支援
判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、社会福祉協議会などの相談窓口を案内します。
7、身体拘束について
身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない介護を実践することとする。
- 1. 身体拘束の禁止
- サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止する。
- 2. 緊急・やむを得ない場合の例外三原則
- 利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行われない介護の提供をすることが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
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- 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする方法がないこと。
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
- 身体拘束を行った場合には、態様・理由・利用者の心身状況等を記録し、委員会において検証・再発防止策を検討する。
8、虐待等に係る苦情解決方法
- 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
- 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
- 対応の結果は相談者にも報告します。
9、指針の閲覧について
当指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族が閲覧できるようにホームページ等にも公表し、またファイルにて保管します。
附則 本指針は、令和8年2月1日より施行する。