合同会社 H2プロダクト
訪問介護事業所 kitto・care
訪問介護事業所 kitto・care 御所南
1、虐待防止に関する基本方針
訪問介護事業所 kitto・care御所南、及び訪問介護事業所 kitto・care(以下「当事業所」)は、ご利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識します。ご利用者の尊厳保持・人格尊重を確保するため、「高齢者虐待防止法」及び「障害者虐待防止法」に基づき、虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定します。
2、虐待の定義
当事業所では、以下の行為を虐待と定義し、未然防止に努めます。
- ・身体的虐待
- 身体に外傷が生じる暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
- ・心理的虐待
- 著しい言葉の暴力や威嚇的な態度、無視など、精神的苦痛を与える言動。
- ・ネグレクト(介護・世話の放棄放任)
- 必要なサービスの提供を怠り、心身を衰弱させること。
- ・性的虐待
- わいせつな行為をすること、または強要すること。
- ・経済的虐待
- 本人の同意なく財産を不当に処分・搾取すること。
3、虐待防止検討委員会に関する事項
当事業所は、虐待防止を組織として一体となって推進するため「虐待防止検討委員会」を設置します。
- 1. 設置の目的
- 虐待等の発生防止・早期発見に加え、事案発生時の再発防止策の検討、及び虐待防止措置を適切に実施することを目的とします。
- 2. 委員会の構成メンバー
-
- 委員会責任者:代表者 正垣 真由理
- 虐待防止委員:サービス提供責任者 花木 由美子(御所南)
- 虐待防止委員:管理者 幅野 登(宇治)
- 3. 委員会の開催
- 当委員会は宇治・御所南合同で開催します。開催頻度は年2回以上とし、必要な際は随時開催します。
- 4. 委員会の役割
- 指針の整備、職員研修の企画、相談報告体制の整備、再発防止策の策定、身体拘束等の適正化検討など。
- 5. 虐待防止担当者の選任
- サービス提供責任者とします。
4、職員研修の実施
すべての職員に対し、適切な知識を普及・啓発し、虐待防止を徹底するための研修を実施します。
- 全職員を対象とした研修を年1回以上実施します。
- 新規採用時には必ず研修を行い、指針の理解と実践を徹底します。
- 研修の実施概要(出席者・資料等)は適切に記録・保管します。
5、虐待等が発生した場合の対応
虐待が発生、または疑われる場合は、法令に基づく通報義務を遵守し、速やかに委員会責任者および担当者に報告するとともに、各自治体の窓口へ報告を行います。
【行政機関等 相談・通報窓口】
■ 訪問介護事業所 kitto・care 御所南
- 高齢者介護サービスをご利用の方(介護保険)
- お住まいの区役所・支所の「健康長寿推進課」が窓口となります。
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行政区 部署名 連絡先 北区 北区役所 健康長寿推進課 075-432-1438 上京区 上京区役所 健康長寿推進課 075-441-2872 左京区 左京区役所 健康長寿推進課 075-702-1219 中京区 中京区役所 健康長寿推進課 075-812-2544 東山区 東山区役所 健康長寿推進課 075-561-9128 山科区 山科区役所 健康長寿推進課 075-592-3222 下京区 下京区役所 健康長寿推進課 075-371-7292 南区 南区役所 健康長寿推進課 075-681-3573 右京区 右京区役所 健康長寿推進課 075-861-2177 西京区 西京区役所 健康長寿推進課 075-381-7643 伏見区 伏見区役所 健康長寿推進課 075-611-1162 (全市共通) 保健福祉局 介護ケア推進課 075-213-5871 - 障がい福祉サービスをご利用の方
- お住まいの区役所・支所の「障害保健福祉課」が窓口となります。
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行政区 部署名 連絡先 上京区 上京区役所 障害保健福祉課 075-441-5121 左京区 左京区役所 障害保健福祉課 075-702-1131 中京区 中京区役所 障害保健福祉課 075-812-2594 東山区 東山区役所 障害保健福祉課 075-561-9130 下京区 下京区役所 障害保健福祉課 075-371-7217 右京区 右京区役所 障害保健福祉課 075-861-1451
■ 訪問介護事業所 kitto・care (宇治)
- 高齢者介護サービスをご利用の方(介護保険)
- お住まいの区役所・支所の「介護保険課」が窓口となります。
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地区 部署名 連絡先 宇治市 福祉サービス部 介護保険課 0774-20-8734 - 障がい福祉サービスをご利用の方
- お住まいの区役所・支所の「障がい福祉課」が窓口となります。
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地区 部署名 連絡先 宇治市 福祉サービス部 障がい福祉課 0774-20-8732
6、権利擁護・成年後見制度の利用支援
判断能力が不十分なご利用者の権利を守るため、成年後見制度等の情報提供を行い、必要に応じて専門相談窓口を案内します。
7、身体拘束の適正化について
サービス提供にあたり、緊急やむを得ない場合(切迫性・非代替性・一時性の3要素を満たす場合)を除き、身体拘束その他行動を制限する行為を禁止します。
8、 苦情解決方法
虐待等の苦情・相談については、担当者が受け付け、速やかに管理者に報告します。相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
9、指針の閲覧について
本指針は、ご利用者及びご家族がいつでも閲覧できるよう、ホームページ等で公表するとともに、事業所内に備え置きます。
附則 令和8年2月1日 改訂