介護保険・障害福祉サービス

kitto・care(きっと・けあ)では、高齢者向けの「介護保険サービス」と、障害をお持ちの方向けの「障害福祉サービス(重度訪問介護・居宅介護・行動援護)」の2つの訪問支援を行っています。お一人おひとりの状況に合わせて、住み慣れた家での自立した生活をプロのヘルパーがサポートいたします。

介護保険サービス

  • 宇治
  • 御所南

高齢者の方がご自宅で自立した生活を送れるよう、ケアマネジャーの計画に基づき、ホームヘルパーがご自宅を訪問します。生活のリズムに合わせたきめ細やかなケアを提供します。

【対象となる方】
65歳以上の方:市区町村から「要介護1〜5」の認定を受けている方。
40歳〜64歳の方:特定疾患(末期がんや関節リウマチなど、加齢に伴う16種類の病気)により、要介護認定を受けている方。

※「要支援1・2」の方(介護予防サービス)の利用については、お住まいの地域によって提供内容が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

身体介護 入浴、排泄、食事の介助など、お体に直接触れるサポートを行います。
生活援助 掃除、洗濯、調理、買い物、ゴミ出しなど、日常の家事をお手伝いします。

ご利用料金

介護保険サービスの利用料金は厚生労働省が定める法定料金に基づき、全国一律(特別地域を除く)です。お客様の介護保険被保険者証に記載された「自己負担割合(1割〜3割)」に応じた金額をお支払いいただきます。
お体の状態やご利用回数、時間帯などによって料金が変動する場合があります。具体的な金額や詳細な加算項目については、以下の「重要事項説明書」をご確認ください。

重要事項説明書 PDFが開きます

自費援助支援(保険外サービス)について

介護保険や障害福祉サービスだけでは、回数や時間に限りがあり、日常生活の中でだれかのサポートが必要でも介護保険の範囲内で対応できないことがあります。 kitto・care(きっと・けあ)では、そんなちょっとしたお困りごとを、通常支援の前後30分で利用できるサービスを行っています。

障害福祉サービス

  • 宇治
  • 御所南

相談支援専門員と作成した計画に基づき、医療的ケアを必要とされる方の24時間365日をささえます。身体介助だけでなく、家の中や外での活動を幅広く支えるサービスです。

【対象となる方】
重度の肢体不自由、または知的・精神障害があり、常に介護が必要な方。
障害支援区分4以上(※認定条件あり)。
年齢制限はなく、主に65歳未満の方が中心に利用されています。

※認定条件や「医療的ケア」の具体的な内容(経管栄養、吸引など)については、お気軽にご相談ください。

重度訪問介護 重度の障害(指定難病・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・筋ジストロフィー・全身性エリテマトーデス(SLE)・脊髄損傷 など)があり、常に介護が必要な方への長時間のサポートを行います。
居宅介護 自宅での入浴・排泄・食事などの介助や家事をサポートします。
行動援護※ 知的・精神障害により行動が困難な方の、外出時の安全確保や介助を行います。

※行動援護については各事業所で条件が異なります。詳しくは各事業所へお問い合わせください。

ご利用料金

障害福祉サービスの利用料金は、お住まいの地域の「地域区分」によって1単位あたりの単価が異なります。具体的な自己負担額については、所得に応じた月額上限が適用されます。詳細は各事業所までお問い合わせください。詳細は以下の「重要事項説明書」をご覧いただくか、各事業所までお気軽にお問い合わせください。

重要事項説明書 PDFが開きます

自費援助支援(保険外サービス)について

介護保険や障害福祉サービスだけでは、回数や時間に限りがあり、日常生活の中でだれかのサポートが必要でも介護保険の範囲内で対応できないことがあります。 kitto・care(きっと・けあ)では、そんなちょっとしたお困りごとを、通常支援の前後30分で利用できるサービスを行っています。

ご利用の流れ

お問い合わせ

訪問介護事業所 kitto・care

TEL:0774-31-1900

受付時間: 平日 9:00-16:00

訪問介護事業所 kitto・care 御所南

TEL:075-748-1923

受付時間: 平日 9:00-16:00

ご相談・ご申請

お住まいの市区町村の相談支援事業所または障害福祉の窓口に相談します。
申請の時に、「サービス等利用計画」を作成するため、希望する計画相談支援の事業所を選択します。
市との調整後、計画相談支援の事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、提出します。
なお「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成することも可能です。

調査

認定調査員が、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。

障害支援区分の判定

公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定)
一次判定の結果と医師意見書をもとに障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります。

支給量の決定

障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。
決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。

契約・利用開始

事業所と契約し、サービスの利用を開始します。
※必要のある場合、事前に研修をさせて頂きます。