身体拘束等の適正化のための指針

合同会社 H2プロダクト
訪問介護事業所 kitto・care
訪問介護事業所 kitto・care 御所南

1、身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

訪問介護事業所kitto・care御所南、及び訪問介護事業所kitto・care(以下「事業所」という。)は、利用者の尊厳の保持および自立支援を最優先に考え、原則として身体拘束を行わないケアを提供する。身体拘束は利用者の身体的・精神的弊害を招くのみならず、その家族にとっても苦痛を与えるものであることを全職員が認識し、やむを得ない場合を除き、これを実施しない。

2、身体拘束等の定義と対象

身体拘束とは、衣類または体幹・四肢を縛る等の物理的な方法により、利用者の行動を制限することを指す。

具体例:
  • 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を縛り付ける。
  • 転落防止の名目で、ベッドの周囲を四方柵(フルサイドレール)で囲む。
  • 自分で開けることのできない居室等に隔離する。
  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる(ドラッグロック)。
  • 自分で外すことが困難な「つなぎ服」等の介護衣を着用させる。

3、身体拘束等を発生させないための具体的取組

当事業所は、身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

  1. 利用者等の主体の行動・尊厳ある生活に努める。
  2. 言葉や応対等で、利用者等の精神的な自由を妨げないよう努める。
  3. 利用者等の想いをくみ取り、利用者等の意向に沿ったサービスを提供し、多職協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
  4. 利用者等の安全を確保する観点から、利用者等の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行なわない。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、委員会において検討をする。
  5. 安易に「やむを得ない」と考えて拘束に準ずる行為を行っていないかを常に振り返りながら、利用者等に主体的な生活をしていただけるように努める。

4、身体拘束適正化検討委員会の設置

当事業所では、身体拘束の廃止および適正化を組織的に推進するため、「身体拘束適正化検討委員会(以下、委員会)」を設置する。

1. 設置の目的
  • 事業所内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
  • 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
  • 身体拘束を実施した場合の解除の検討
  • 身体拘束廃止に関する職員全体への指導
2. 構成:
委員会の委員は、責任者、虐待防止委員、その他管理者が必要と認める者とする。
委員会責任者 代表者 正垣真由理
虐待防止委員 サービス提供責任者 花木由美子(御所南)
虐待防止委員 管理者 幅野登 (宇治)
3. 開催頻度
年1回以上、および必要に応じて随時開催する

5、身体拘束適正化のための職員研修について

職員に対する身体拘束等の適正化のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、身体拘束等の適正化を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。

  • 年1回以上の定期的な研修の実施、また、新規採用時における新任職員への研修の実施
  • その他必要な教育・研修の実施
  • 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

6、身体拘束等発生時の対応

本人または他の利用者の生命・身体を保護するため、他に代替方法がない場合に限り、以下の 3つの要件を満たす状態にある場合は、本人又は家族への説明同意を得て行う。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努める。

  1. 切迫性:利用者本人または他の利用者の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
  2. 非代替性:身体拘束等を行う以外に、他に代替する介護方法がないこと
  3. 一時性:身体拘束等は一時的なものであること

7、身体拘束等を行う際の手続き

やむを得ず身体拘束等を行う場合は、以下のプロセスを厳守する。

  1. 委員会の検討:審議は、前項6に定める身体拘束廃止の3原則に基づき、方法、時間帯、期間を個別の状況に合わせて詳細に検討し、最小限かつ一時的なものとなるよう努める。
  2. 説明と同意:身体拘束の態様、目的、実施時間、時間帯、期間等に加え、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。また、身体拘束の同意期限を超えてもなお拘束が必要となる場合については、事前に契約者及びご家族等に対し、現在実施している拘束等の内容と今後の方向性、利用者の状態等を確認し説明の上、同意を得た上で延長を実施する。
  3. 記録と再検討:身体拘束の実施中は、状況、背景、判断経緯、利用者の心身の状態、ご家族への連絡状況などを、専用の様式で詳細に記録する。また、身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討し、その記録は5年間保存するとともに、行政による指導監査が行われる際に提示できるようにする。
  4. 速やかな解除:3の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、併せて利用者及び家族に報告する。

8、指針の閲覧について

本指針は、利用者、家族、職員がいつでも閲覧できるよう、事業所内及び当事業所のホームページに掲載する。

附則 本指針は、令和8年2月1日より施行する。