合同会社 H2プロダクト
訪問介護事業所 kitto・care
訪問介護事業所 kitto・care 御所南
1、ハラスメント防止のための基本的な考え方
訪問介護事業所kitto・care御所南、及び訪問介護事業所kitto・care(以下「事業所」という。)は、利用者に対してより良い介護サービスを提供できる環境を確保するとともに、介護現場で活動する職員の心とからだの安全を確保し、安心して活動を続けられる労働環境を築くことを目的として、本指針を策定する。
2、ハラスメントの定義
(1)職場におけるハラスメント
- 1. セクシャルハラスメント
- 職場において、性的な関心や欲求に基づく言動や性別・性的指向・性自認に関する偏見等に基づく言動によって不快又は不利益を与え、職場環境が害される行為をいう。
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- 性的な内容の発言:性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報や噂等を流布すること、性的な冗談やからかい、性に関する偏見に基づく発言、個人的な性的体験談を話すこと等。
- 性的な行動:性的な関係を強要すること、性的な内容の電話、手紙、メール等を送ること、身体に不必要に接触すること、食事やデートに執拗に誘うこと、酒席でのお酌やカラオケ等の強要等。
- 2. パワーハラスメント
- パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
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- 身体的な攻撃:暴行・傷害等。
- 精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等。
- 人間関係の切り離し:隔離・仲間はずれ・無視等。
- 過大な要求・過少な要求:遂行不可能なことの強制や仕事の妨害、あるいは能力とかけ離れた程度の低い職務の命令等。
- 個の侵害:プライベート(私的なこと)への過度な立ち入り等。
- 3. 妊娠、出産、育児、介護、看病等に起因するハラスメント
- 職場において、妊娠・出産や育児・介護、看病等にかかる休業等の利用に関する言動により、その当事者である職員の職場環境が害される行為をいう。
(2)介護現場におけるハラスメント
- 1. カスタマーハラスメント
- 利用者や家族等からの以下の言動により、職員の職場環境が損なわれる行為をいう。
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- 身体的暴力:ものを投げる、叩く、蹴る、唾を吐く等、身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
- 精神的暴力:大声で威圧する、どなる、理不尽な要求、暴言等、個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたり、おとしめたりする行為。
- セクシャルハラスメント:意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為。
3、職場内におけるハラスメント対策
(1)職員の責務
- ・ハラスメントの禁止:
- すべての職員は、ハラスメントについて正しく理解し、これを決して行ってはならない。事業所の一員であり仲間であることを自覚し、円滑なコミュニケーションを心がけ、より良い職場環境づくりに努める。
- ・ハラスメントへの対応:
- 職場においてハラスメントを受けた場合、または発見した場合には、各事業所の責任者または担当者に相談するものとする。
- ・ハラスメント研修への参加:
- ハラスメントを防止するための正しい知識を習得し、意識を向上させるため、年 1 回以上本指針を確認し、研修を行う。
(2)管理責任者の責務
- 職場環境の整備:
- 職員間のコミュニケーションが円滑に図られ、一人ひとりがその能力を遺憾なく発揮できる、風通しの良い職場環境を確保できるよう努めなければならない。
- 苦情・相談への対応:
- 職員からハラスメントに関する苦情や相談があった場合には、迅速かつ適切に事実確認を行い、誠意を持って対応にあたる。
- 職員の意識啓発の推進:
- ハラスメントの未然防止を図るため、本指針の周知に努める。また、職員の意識や職場の実態を常に把握するとともに、定期的な研修を実施することで、組織全体のハラスメントに対する理解を深める。
4、介護現場におけるハラスメント対策
職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、 次の対策を行う。
(1)利用者・家族への周知
下記の点をサービス利用者・家族に周知する。
- 事業所が行うサービスの範囲及び費用
- 職員に対する金品の心づけのお断り
- サービス提供時のペット保護(ケージに入れる、首輪でつなぐなど)
- サービス内容に疑問や不満がある場合、または職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に責任者に連絡いただくよう案内する
- 職員へのハラスメントを行わないことについて、契約時に説明し承認を得るものとする
(2)スタッフの責務
利用者・家族から、暴力やハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、責任者に報告・相談を行う。
(3)管理責任者の責務
相談や報告があった事例について、問題点や課題を整理・検討し必要な対応を行う。
5、苦情・相談への対応
(1)苦情・相談の申し出
職員、利用者およびその家族等は、職場および介護現場におけるハラスメントについて、責任者に苦情・相談を申し出ることができる。また、当事者ではない場合であっても、他の職員等が受けているハラスメントを発見した、あるいは不快に感じた職員等は、同様に申し出ることができる。
(2)相談窓口
- 相談窓口:訪問介護事業所 kitto・care
- 担当者:代表 正垣 真由理
- 連絡先:(宇治)0774-31-1900 (御所南)075-748-1923
相談窓口担当者は、公平に相談者だけでなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話以外にメールでも相談を受け付けるものとする。
(3)秘密保持
苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合を除き、職務上知り得た情報を一切漏洩してはならない。また、事業所は、相談を行ったこと、または事実確認に協力したことを理由として、当該職員が不利益な取り扱いを受けることはないことを保証する。
(4)不服申し立て
ハラスメントの被害を受けた方、もしくはハラスメントの指摘を受けた方が、事業所による問題処理の結果に不服がある場合は、当法人の法令遵守責任者に対して審査を申し出ることができる。
6、基本方針の見直し
ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本指針の見直しを行うこととする。
7、指針の閲覧について
当指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族が閲覧できるようにホームページ等にも公表し、またファイルにて保管します。
附則 本指針は、令和8年2月1日より施行する。